○柏原市広報誌発行規程

平成3年7月29日

規程第1号

柏原市広報発行規程(昭和36年柏原市規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市の市政に対する理解と協力の念を深め、市民等の福祉の増進と民主市政の発展を図るために発行する広報誌の編集、発行等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報誌の名称は、「広報かしわら」とする。

(発行日)

第3条 広報誌は、月刊とし、毎月1日付けで発行する。ただし、必要により臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 広報誌を臨時に発行する場合は、月の途中、15日付けで発行するものとする。

(広報主任)

第4条 広報誌の資料収集のため、各課及び室並びに局(以下「課等」という。)に広報主任を置く。

2 広報主任は、課等の庶務担当係長又はこれと同等の職にある者(これらの職を置かない課等については、課長又はこれと同等の職にある者)をもつて充てる。

(原稿の提出)

第5条 広報主任は、その課等に属する広報誌掲載依頼事項があるときは、これを取りまとめ、その原稿を広報事務主管課長の指定する日までに所属長を経て広報事務主管課長に提出しなければならない。

(編集)

第6条 広報事務主管課長は、前条の原稿を取りまとめ、広報誌を編集しなければならない。

(掲載事項)

第7条 広報誌の掲載事項は、おおむね次の各号のとおりとする。

(1) 市の予算、施策等市政に関する事項

(2) 市で処理する事務について、市民等に周知又は協力を必要とする事項

(3) 国又は大阪府の施策等について、市民等に周知又は協力を必要とする事項

(4) 市政に対する市民等の声に関する事項

(5) その他潤いのある生活等のために必要と認められる事項

(配付)

第8条 広報誌は、発行の都度市内全世帯に対し、1世帯につき1部を無料で配付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、市内各学校、官公署その他市長が必要と認めるものに対しても配付することができる。

(配付の方法)

第9条 広報誌の配付の方法は、直接配付、間接配付、委託配付等適当な方法によるものとし、その具体的な方法については、広報事務主管課長において定めることができる。この場合において、郵送により配付するときは、送料実費を徴収することができる。

(備付け、閲覧等)

第10条 広報誌は、市役所本庁、出張所、公民館その他の公共施設に備え付け、自由に来庁者等の閲覧に供し、又は配付することができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、広報誌の編集、発行等に関し必要な事項は、広報事務主管課長が定める。

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

柏原市広報誌発行規程

平成3年7月29日 規程第1号

(平成3年7月29日施行)