○柏原市公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入しその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、柏原市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

柏原市公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(昭和31年9月30日施行)