○柏原市役所の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、柏原市役所の位置を次のように定める。
柏原市上市4丁目1番25号
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和40.6.1条例14)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
○柏原市役所の位置を定める条例
昭和31年9月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、柏原市役所の位置を次のように定める。
柏原市上市4丁目1番25号
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和40.6.1条例14)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
昭和31年9月30日 条例第2号
(昭和40年6月1日施行)
◆ | 昭和31年9月30日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和40年6月1日 | 条例第14号 |