○柏原市役所の位置を定める条例

昭和31年9月30日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、柏原市役所の位置を次のように定める。

柏原市上市4丁目1番25号

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和40.6.1条例14)

この条例は、昭和40年6月1日から施行する。

柏原市役所の位置を定める条例

昭和31年9月30日 条例第2号

(昭和40年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 市制施行
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第2号
昭和40年6月1日 条例第14号