○八尾市、柏原市火葬場組合規約

昭和32年10月1日

火葬場組合告示第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、八尾市、柏原市火葬場組合という。

(組合を組織する市)

第2条 この組合は、大阪府八尾市及び柏原市をもつて組織する。

(共同処理事務)

第3条 この組合は、組合が設置している火葬場及び墓地に関する一切の事務を共同処理するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この組合の事務所は、管理者の属する市役所内に置く。

(組合会議員の定数)

第5条 この組合会の議員の定数は8名とし、次のとおり各市から選出する。

八尾市 4名

柏原市 4名

(議員選任の方法)

第6条 組合会議員は、各市議会において、その市の住民のうち市議会議員の被選挙権を有するものより選挙する。

(議会の組織)

第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1名を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合会議員の任期は、4年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙)

第9条 組合会議員の選挙は、組合管理者の告知によりこれを行う。

2 組合管理者は、選挙期日前少くとも10日までに選挙を行う組合会の議員数を関係市の長に通知しなければならない。

3 組合会議員の選挙については、その市の議会の選挙の例による。

(当選の通知)

第10条 関係市の議会において、組合会議員の選挙が終つたときは、その市の長は、直ちにその旨を当選者に告知するとともに、当選者の住所、氏名並びに生年月日を組合管理者に通知しなければならない。

(執行機関)

第11条 この組合に管理者、副管理者、会計管理者それぞれ1名及び監査委員2名を置く。

2 管理者は、関係市の長のうちから組合の議会において選挙するものとする。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者が任免する。

5 監査委員は、知識経験を有する者のうちから1名、組合議員のうちから1名を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

(補助機関)

第12条 組合に書記若干名を置く。

2 前項の書記は、関係市の職員のうちより管理者がこれを任命する。

(準用規定)

第13条 この組合会の組織及び議員選挙の方法並びに執行機関の組織、退任の方法及び任期については、この規約に定めるもののほかは、地方自治法の規定を準用する。

(組合経費の支弁方法)

第14条 この組合の運営に要する経費は、関係市に分賦する。

2 前項の分賦金については、組合予算の属する前々年度のこの組合が設置する火葬場における関係市の火葬取扱数を標準として組合会の議決を経て定める。

(公告式)

第15条 この組合の公告式は、関係市の公告式の例による。

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

2 この規約の適用と同時に前規約は、廃止する。

3 この規約適用の日現在において、組合会議員である者については、この規約により選挙されたものとみなす。但し、その任期についてはこの規約適用前の期間を通算する。

(昭和41.12.28組合告示5)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成19.1.25許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の八尾市柏原市火葬場組合規約第11条の規定は適用せず、変更前の八尾市柏原市火葬場組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。

八尾市、柏原市火葬場組合規約

昭和32年10月1日 八尾市、柏原市火葬場組合告示第1号

(平成19年4月1日施行)