○藤井寺市柏原市学校給食組合規約

昭和45年12月25日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、藤井寺市柏原市学校給食組合(以下「組合」という。)という。

(組織する市)

第2条 この組合は、藤井寺市及び柏原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第11号に規定する学校給食に関する事務並びに給食調理場の設置及び管理運営に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大阪府藤井寺市船橋町9番地の1に置く。

(組合議員)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、関係市ごとの組合議員の数は、次のとおりとする。

藤井寺市 5人

柏原市 5人

2 組合議員は、関係市の議会において関係市の議会議員のうちから選挙する。

3 組合議員の任期は、関係市の議会議員としての任期による。

4 組合議員に欠員が生じたときは、その関係市において速やかにこれを補充しなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、関係市長の互選により選出する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長としての任期による。

(教育委員会)

第7条 組合の教育委員会の教育長は、関係市の教育委員会の教育長のうちから、管理者が組合の議会の同意を得て任命する。

2 組合の教育委員会の委員は、関係市の教育委員会の教育長又は委員のうちから、管理者が組合の議会の同意を得て任命する。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項の規約で定める地方公共団体の選挙管理委員会は、藤井寺市選挙管理委員会とする。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあっては、4年とする。

(経費の支弁の方法)

第9条 組合の経費は、関係市の分担金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の分担金の負担区分の割合は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に要する経費は、均等割とする。

(2) 管理運営に要する経費は、給食児童生徒数割とする。

3 前項の給食児童生徒数は、毎会計年度の前年度9月末現在における関係市の給食児童生徒数とする。

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生じる。

2 組合設立の日の前日において柏原市が実施している学校給食については、別に両市の協議書で定める日から実施する。

(昭和46.12.25許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(昭和49.12.23許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(平成6.8.11許可)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成19.2.14許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更前の第6条第1項、同条第4項及び同条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の第6条第1項中「おく」とあるのは「置く」と、同条第4項中「もつてあてる」とあるのは「もって充てる」とする。

(平成26.1.31許可)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.8.5許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を生ずる。

藤井寺市柏原市学校給食組合規約

昭和45年12月25日 許可

(平成27年8月5日施行)

体系情報
第14編 則/第2章 一部事務組合・協議会
沿革情報
昭和45年12月25日 許可
昭和46年12月25日 許可
昭和49年12月23日 許可
平成6年8月11日 許可
平成19年2月14日 許可
平成26年1月31日 許可
平成27年8月5日 許可