○柏原市水道事業給水条例
平成9年12月24日
条例第23号
柏原市水道事業給水条例(昭和33年柏原市条例第19号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第10条)
第3章 給水(第11条~第20条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第21条~第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 管理(第33条~第36条)
第7章 雑則(第37条)
第8章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、柏原市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込みがあった場合において、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(指定給水装置工事事業者)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 法第16条の2第1項の指定に係る指定証の交付を受けようとする指定給水装置工事事業者は、管理者に申請しなければならない。
3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
4 第1項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事の施行に伴う費用については、その原因者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 給水装置を共有する者その他管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 市が設置したメーター(以下「市のメーター」という。)は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって市のメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、市のメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 水道使用者等は、第1項の規定にかかわらず、管理者の認める私設メーター(以下「私設メーター」という。)を設置することができる。
5 前項の私設メーターについて、管理者は設置後随時その機能を点検し、不良と認めたときは、これを交換させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、市のメーター又は私設メーターにより使用水量の計量を行い、各月分の使用水量を均等とみなして定例日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、定例日を変更し、又は1箇月若しくは管理者の定める期間ごとに使用水量の計量を行うことができる。
2 前項により計量した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越すものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により2箇月分をまとめて隔月に徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、毎月又は管理者の定める期間ごとに徴収することができる。
2 水道の使用を中止し、若しくは給水装置を廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を徴収する。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき。 当該工事費の2割に相当する額
(2) 第6条第1項の指定給水装置工事事業者の指定又は法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新をするとき。
ア 指定手数料 1件につき 10,000円
イ 指定の更新手数料 1件につき 10,000円
(3) 第6条第2項の規定による申請により、指定証を交付するとき。 1件につき 2,000円
(4) 第6条第3項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
ア 道路部分及び敷地内部の給水装置工事を一括して施行するとき。 1件につき 10,000円
イ 道路部分の給水装置工事を施行するとき。 1件につき 7,000円
ウ 敷地内部の給水装置工事を施行するとき(管理者が特別の理由があると認めるときは、金額を2分の1の額まで減じることができる。)。 1件につき 3,000円
(5) 第6条第3項の工事の検査をするとき。 1回につき 3,000円
(6) 第18条第2項の消防演習の立会いをするとき(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び職員の勤務時間外のときは、5割増の額とする。)。 1回につき 5,000円
(7) 第34条第2項の確認をするとき。 1回につき 5,000円
2 手数料の徴収は、前項各号の申出があった際に行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第29条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増やす場合に限る。以下この条において同じ。)工事の申込者は、加入金を市に納付しなければならない。
2 加入金の額は、別表第2に定める額に消費税等相当額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、改造工事をする場合の加入金の額は、改造後のメーターの口径に応じる加入金の額と改造前のメーターの口径に応じる加入金の額との差額とする。
3 加入金は、給水装置工事の申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料、加入金等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(市の責務)
第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等及び費用負担)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、管理者がこれをすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第7章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に新条例による改正前の柏原市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)により承認を受けている者又はなされている承認の申請その他の行為は、新条例の相当規定による承認を受けた者又は承認の申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により納付された分担金は、新条例の規定による加入金とみなす。
4 第29条第2項ただし書の規定を適用する場合において、平成10年3月31日以前に取り付けられたメーターの口径が13ミリメートルに対応する加入金は、別表第2の規定にかかわらず、60,000円とする。
(柏原市下水道条例の一部改正)
5 柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11.3.30条例11)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市水道事業給水条例第22条及び別表第1の規定は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。
附則(平成12.3.29条例11)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12.12.25条例25)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14.12.26条例28)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15.3.31条例11)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成15年8月1日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金において適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。
附則(平成16.12.24条例23)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.29条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に第4項第4号の規定による改正前の柏原市水道事業給水条例の規定により、水道事業管理者が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の柏原市水道事業給水条例の規定により、上下水道事業管理者が行った処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25.12.20条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和元.9.30条例15)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6.3.27条例10)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
用途 | 使用水量に対する料金(1箇月につき) | |
基本料金 | 従量料金 基本水量を超える1立方メートル当たりの料金 | |
一般用 | 1戸につき使用水量5立方メートルまで 640円 | 6立方メートルから10立方メートルまで 59円 11立方メートルから20立方メートルまで 150円 21立方メートルから30立方メートルまで 192円 31立方メートルから40立方メートルまで 221円 41立方メートルから50立方メートルまで 246円 51立方メートルから100立方メートルまで 267円 101立方メートル以上 282円 |
プール用 | 使用水量100立方メートルまで 7,800円 | 101立方メートル以上 95円 |
湯屋用 | 使用水量100立方メートルまで 6,300円 | 101立方メートル以上 75円 |
臨時工事用 | 使用水量10立方メートルまで 5,000円 | 11立方メートル以上 505円 |
備考 用途の適用区分については、管理者が定める。
別表第2(第29条第2項関係)
メーターの口径 | 加入金 |
20ミリメートル以下 | 120,000円 |
25ミリメートル | 240,000円 |
40ミリメートル | 840,000円 |
50ミリメートル | 1,440,000円 |
75ミリメートル | 3,960,000円 |
100ミリメートル | 8,160,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |