○柏原市公営企業における主要職員の範囲に関する規則

昭和38年11月8日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する公営企業の管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44.9.26規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22.3.31規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

柏原市公営企業における主要職員の範囲に関する規則

昭和38年11月8日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和38年11月8日 規則第15号
昭和44年9月26日 規則第13号
平成17年6月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第12号