○柏原市公営企業における主要職員の範囲に関する規則
昭和38年11月8日
規則第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する公営企業の管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.9.26規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。