○柏原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第45号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、柏原市の区域内及び藤井寺市川北1丁目から3丁目までの区域内とする。
(2) 給水人口は、79,400人とする。
(3) 1日最大給水量は、41,000立方メートルとする。
3 下水道事業の内容は、公共下水道事業及び浄化槽事業とし、それぞれの規模は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
ア 排水区域は、柏原市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第2項の規定により都市計画に定める下水道の排水区域とする。
イ 排水区域面積は、1,067ヘクタールとする。
ウ 排水人口は、65,150人とする。
(2) 浄化槽事業
イ 排水区域面積は、1,466ヘクタールとする。
ウ 排水人口は、950人とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部及び別表に掲げる附属機関を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な価格を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務について、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業について、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(柏原市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定の適用及び適用の日を定める条例等の廃止)
4 柏原市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定の適用及び適用の日を定める条例(昭和38年柏原市条例第13号)、柏原市簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和37年柏原市条例第8号)、柏原市簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を除く規定の適用及び適用の日を定める条例(昭和38年柏原市条例第14号)、柏原市公営企業の組織に関する条例(昭和38年柏原市条例第15号)、地方公営企業労働関係法第5条第1項ただし書に規定する者の範囲に関する条例(昭和38年柏原市条例第16号)、柏原市公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年柏原市条例第11号)、柏原市公営企業等の契約に関する条例(昭和39年柏原市条例第31号)及び柏原市上水道施設設置条例(昭和39年柏原市条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和42.12.18条例26)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44.3.29条例6)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44.9.13条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46.3.27条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47.3.29条例13)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第6号で昭和47年5月1日から施行)
附則(昭和47.12.18条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.12.16条例32)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.28条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14.6.20条例20)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16.12.24条例23)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(柏原市有功者表彰条例の一部改正)
2 柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市自治功労者表彰条例の一部改正)
3 柏原市自治功労者表彰条例(昭和32年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の廃止)
5 水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和47年柏原市条例第14号)は、廃止する。
(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
6 特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市行政手続条例の一部改正)
7 柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市水道事業給水条例の一部改正)
8 柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市情報公開条例の一部改正)
9 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市個人情報保護条例の一部改正)
10 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17.3.9条例9)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.29条例19)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(柏原市有功者表彰条例の一部改正)
2 柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市自治功労者表彰条例の一部改正)
3 柏原市自治功労者表彰条例(昭和32年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市行政手続条例の一部改正)
6 柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市水道事業給水条例の一部改正)
7 柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市情報公開条例の一部改正)
8 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市個人情報保護条例の一部改正)
9 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25.12.20条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(柏原市職員定数条例の一部改正)
2 柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市有功者表彰条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。
(1) 柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号)第1条第1項第2号
(2) 柏原市自治功労者表彰条例(昭和32年柏原市条例第9号)第1条第1項第2号
(3) 特別職等の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)第1条及び第3条第1項第4号
(4) 柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)第4条第1項
(5) 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第2条第1項
(6) 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)第2条第1項
(7) 柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号)第2条第4号
(水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市事務分掌条例の一部改正)
11 柏原市事務分掌条例(昭和44年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
12 柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市下水道条例の一部改正)
14 柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)
16 水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成17年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
17 執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
18 柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成24年柏原市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員等の給料月額の臨時特例に関する条例の一部改正)
20 特別職の職員等の給料月額の臨時特例に関する条例(平成25年柏原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市特別会計条例の廃止)
21 柏原市特別会計条例(昭和39年柏原市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成27.10.1条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(上下水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の廃止)
2 上下水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成17年柏原市条例第20号)は、廃止する。
(柏原市有功者表彰条例の一部改正)
3 柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市自治功労者表彰条例の一部改正)
4 柏原市自治功労者表彰条例(昭和32年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和57年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
8 柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市下水道条例の一部改正)
9 柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市水道事業給水条例の一部改正)
10 柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市情報公開条例の一部改正)
11 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市個人情報保護条例の一部改正)
12 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市まちづくり基本条例の一部改正)
13 柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
14 柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成24年柏原市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
15 職員の厚生制度に関する条例(平成28年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2.3.13条例1)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6.3.12条例1)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
附属機関 | 担任する事務 |
柏原市公共下水道事業再評価委員会 | 公共下水道事業の進捗状況についての再評価に関すること。 |
柏原市浄化槽整備推進事業審議会 | 浄化槽整備推進事業についての審議に関すること。 |