○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和44年6月1日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
水道事業及び下水道事業
(1) 部長及び理事
(2) 次長
(3) 課長及び参事
(4) 課長補佐
(5) 経営総務課総務水道事業係長及び下水道事業係長
(6) 経営総務課総務水道事業係及び下水道事業係の職員であって、人事、経理及び機密事務に従事する者
病院事業
(1) 事務局長、事務局次長、課長及び参事、課長補佐、医事総務課庶務担当係長及び庶務担当係の職員であって、人事、経理及び機密事務に従事する者
(2) 病院長、副院長、統括部長、部長、副部長及び医長
(3) 医療技術部長、医療技術副部長、統括科長、科長及び参事
(4) 看護部長、副看護部長、統括看護師長及び看護師長
附則
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44.9.26規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.7.1規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18.12.25規則34)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則20)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則17)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。