○柏原市運動広場条例施行規則
昭和51年10月20日
教委規則第7号
柏原市青少年運動広場使用条例施行規則(昭和40年柏原市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市運動広場条例(昭和51年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第4条に規定する使用許可を受けようとする者は、柏原市運動広場使用許可申請書を柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、使用予定日の1箇月前の日から当日までに受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用団体の登録)
第3条 運動広場の野球場施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用団体の登録をしなければならない。
2 前項の登録については、おおむね10名以上で構成する団体でなければならない。
2 使用の許可は、申請受付順とする。ただし、土曜日、日曜日及び休日については、教育委員会があらかじめ定める日時において抽選により決定する。
3 第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を管理人に提示し、その指示に従わなければならない。ただし、管理人を置かない運動広場にあっては、係員が、あらかじめ指示する事項に従わなければならない。
(使用の許可条件)
第5条 教育委員会は、使用の許可に当たっては、必要な条件を付することができる。
(使用申請の取下げ)
第6条 使用者は、運動広場の使用申請を取り下げようとするときは、遅滞なく柏原市運動広場使用申請取下届に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用時間の計算)
第7条 運動広場を使用できる時間は、使用許可を受けた時間とし、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 運動広場を使用できる時間の延長は、原則として認めない。
(1) 市が主催若しくは共催する行事又は市の要請に基づく行事に使用するとき。
(2) スポーツ振興上特に必要な競技であると教育委員会が認めるとき。
(3) その他教育委員会において特別の理由があると認めるとき。
(使用料の納付)
第9条 条例第7条に規定する使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、利用予定日から30日以内に教育委員会に請求しなければならない。
2 教育委員会は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、その結果を当該請求を行った者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及びこれに付随する設備その他用具等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 運動広場内に特別の設備をし、又は原状に変更を加えないこと。
(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力行為を行う等して、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又はごみ等を捨てないこと。
(5) 酒類を持ち込まないこと。
(6) 物品等の販売又は貸付け、その他営利行為をしないこと。
(7) 管理人又は係員の指示に従うこと。
(8) その他管理運営上障害となる行為をしないこと。
(立入禁止等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して運動広場内への立入禁止又は運動広場外への退去その他必要な措置を執ることができる。
(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 飲酒者その他他人に迷惑を及ぼし、又は危害を加えるおそれのある者
(3) 管理運営上必要な指示に従わない者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.10.4教委規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.7.14教委規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.3.28教委規則2)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成6.8.1教委規則6)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7.7.31教委規則5)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成18.4.1教委規則5)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21.6.29教委規則7)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の柏原市運動広場条例施行規則の規定により行なわれた処分、手続きその他の行為は、改正後の柏原市運動広場条例施行規則により行なわれた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25.12.3教委規則5)
この施行規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則9)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。