○柏原市立青少年センター条例施行規則
昭和58年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立青少年センター条例(昭和58年柏原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 柏原市立青少年センター(以下「センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の学習の場の提供
(2) 青少年活動に関する相談及び指導
(3) 定期教室の開設
(4) 研修会、学習会、展示会、映画会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第3条 センターを使用することができる者は、本市に在住、在学又は在勤する者で25歳以下の青少年とする。ただし、教育委員会が認める者については、この限りでない。
(使用許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用予定日の2月前から使用予定日の5日前までに柏原市立青少年センター使用許可申請書により申請しなければならない。ただし、当該申請期間について、教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第6条 センターの使用の期間は、引き続き3日を超えることができない。
(使用時間)
第7条 使用者がセンターを使用することができる時間は、使用許可を受けた時間とし、使用者は、その準備及び後片付けを当該時間内に行わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属設備等を破損し、若しくは毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力行為を行う等して、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 物品等の販売、貸付けその他営利行為をしないこと。
(5) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(特別の設備等)
第9条 使用者がセンターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添えてその承認を受けなければならない。
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センター内への立入禁止又はセンター外への退去その他必要な措置を執ることができる。
(1) 第8条各号に掲げる遵守事項に従わない者又はそのおそれのある者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第11条 センターの使用者は、建物及び附属設備等を破損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出て教育委員会の指示に従わなければならない。
2 条例第14条の規定に基づく損害賠償は、使用者において原状回復又は相当の現品賠償若しくは時価による金額の弁償をする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2.1.19教委規則1)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5.3.30教委規則9)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10.2.2教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25.12.3教委規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則3)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。