○柏原市民文化会館条例
平成9年12月24日
条例第22号
(設置)
第1条 文化の情報と交流の場を市民に提供し、市民文化の創造及び振興を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市民文化会館
(2) 位置 柏原市安堂町1番60号
(指定管理者による管理)
第3条 柏原市民文化会館(以下「会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 会館の利用の許可に関する業務
(3) 市民文化の創造及び振興のため実施する事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第6条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用申請及び許可)
第7条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上又は設置目的上支障があると認められるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退去を命じることができる。
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第9条 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
(利用料金の還付)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。
(1) 会館の管理上の理由により利用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により会館の利用ができなかった場合
(3) 各施設について、次に定めるときまでに規則で定める利用申請の取下げの届出を受理した場合
ア 大ホール、小ホール及びこれらと同時に利用する施設 利用予定日の20日前
イ レセプションホール及びこれと同時に利用する施設並びに会議室 利用予定日の7日前
ウ 練習室 利用予定日の前日
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に会館を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
附則
(指定管理者の交代があった場合の特例)
2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18.6.29条例31)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市民文化会館条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市民文化会館条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(適用区分)
3 新条例第9条第3項の規定は、平成19年4月1日以降の会館の利用から適用し、同日前の会館利用については、なお従前の例による。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例34)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。
別表(第9条関係)
(1) 施設の利用料金
(単位 円)
利用時間 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
大ホール | 平日 | 30,000 | 46,000 | 53,000 | 73,000 | 92,000 | 115,000 |
休日 | 39,000 | 59,000 | 69,000 | 95,000 | 119,000 | 150,000 | |
大ホール楽屋 | 1 | 600 | 800 | 800 | 1,500 | 1,700 | 2,300 |
2 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,200 | |
3 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,200 | |
4 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,700 | 3,200 | 4,300 | |
5 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 2,700 | 3,800 | |
小ホール | 平日 | 8,000 | 12,000 | 14,000 | 19,000 | 25,000 | 31,000 |
休日 | 10,000 | 16,000 | 18,000 | 26,000 | 32,000 | 40,000 | |
小ホール楽屋 | 1 | 400 | 600 | 600 | 1,100 | 1,300 | 1,700 |
2 | 400 | 600 | 600 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | |
3 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,200 | |
レセプションホール | 平日 | 3,400 | 5,000 | 5,800 | 8,000 | 10,100 | 12,600 |
休日 | 4,400 | 6,500 | 7,600 | 10,400 | 13,100 | 16,400 | |
レセプションホール控室 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,200 | |
会議室1 | 900 | 1,300 | 1,300 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | |
会議室2 | 900 | 1,300 | 1,300 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | |
練習室A | 平日 | 900 | 1,300 | 1,300 | 2,200 | 2,500 | 3,200 |
休日 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 3,300 | 4,100 | |
練習室E | 平日 | 900 | 1,300 | 1,300 | 2,200 | 2,500 | 3,200 |
休日 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 3,300 | 4,100 |
備考
1 「休日」とは日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう。
2 大ホール、小ホール又はレセプションホールを利用する場合で、入場料(入場料、会費、会場整理費等の入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。以下同じ。)を徴収するときは、上の表に定める利用料金(以下「基本料金」という。)に次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 大ホール
ア 入場料の額(入場料の金額につき2種類以上の異なる定めがあるときは、その最高額をもって入場料の額とする。以下同じ。)が3,000円未満の場合 2割
イ 入場料の額が3,000円以上5,000円未満の場合 3割
ウ 入場料の額が5,000円以上の場合 5割
(2) 小ホール
ア 入場料の額が1,500円未満の場合 2割
イ 入場料の額が1,500円以上3,000円未満の場合 3割
ウ 入場料の額が3,000円以上の場合 5割
(3) レセプションホール 2割
3 大ホール、小ホール又はレセプションホールの利用者が入場料を徴収しない場合で、営利宣伝の目的で利用するときは、基本料金に2割を乗じて得た額を加算する。
4 会議室又は練習室の利用者が入場料を徴収するとき又は営利宣伝の目的で利用するときは、基本料金に2割を乗じて得た額を加算する。
5 準備又は練習のため大ホール又は小ホールを利用するときは、基本料金の3割の額とする。
6 利用時間の延長又は繰上げは1時間を限度とし、30分以上1時間以内の延長又は繰上げがあったときは基本料金に3割を乗じて得た額を加算する。
7 レセプションホールの利用者がパントリーを利用するときは、基本料金に1割を乗じて得た額を加算する。
8 レセプションホールを間仕切ってその一方を利用するときは、基本料金の5割の額とする。
9 利用者の住所(法人にあっては所在地)が本市外であるときは、基本料金に1割を乗じて得た額を加算する。
10 この表に基づいて算出した利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(2) 附属設備等の利用料金
種別 | 単位 | 利用料金 |
ホール舞台設備 | 1式・1台・1枚・1個・1双・1脚 | 10,000円以内で規則で定める額 |
ホール照明設備 | 1列・1台・1組・1式・1基 | 20,000円以内で規則で定める額 |
ホール音響映像設備 | 1台・1式・1本・1キロワット | 15,000円以内で規則で定める額 |
その他附属設備等 | 1式・1台・1時間・1キロワット・1脚・1室 | 15,000円以内で規則で定める額 |