○柏原市立歴史資料館処務規程

平成4年10月23日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市立歴史資料館(以下「資料館」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 資料館に、館長のほか次の職を置くことができる。

(1) 館長補佐

(2) 主査

(3) 学芸員

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、館長を補佐する。

3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

4 学芸員は、上司の指揮を受け、担任技術に従事する。

(事務分掌)

第4条 資料館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 資料館の庶務に関すること。

(2) 資料館の経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 柏原市立歴史資料館等運営協議会に関すること。

(6) 郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(7) 資料に関する専門的、技術的な調査及び研究に関すること。

(8) 資料に関する正しい知識の普及に関すること。

(9) 資料館の事業の企画及び実施に関すること。

(10) 前各号に関連する事務に関すること。

(館長の専決)

第5条 次に掲げる事項は、館長において専決することができる。

(1) 資料館資料についての撮影等の料金の還付及び減免に関すること。

(2) 柏原市立高井田文化教室(以下「文化教室」という。)の使用に関すること。

(3) 文化教室の開館時間に関すること。

(4) 文化教室の休館日に関すること。

(5) 文化教室の使用料に関すること。

(6) 教育長が別に定める事項に関すること。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、資料館の処務に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成4年11月7日から施行する。

(平成5.3.30教委規程4)

この規程は、平成5年4月24日から施行する。

(平成6.4.1教委規程1)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7.3.31教委規程1)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

柏原市立歴史資料館処務規程

平成4年10月23日 教育委員会規程第1号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年10月23日 教育委員会規程第1号
平成5年3月30日 教育委員会規程第4号
平成6年4月1日 教育委員会規程第1号
平成7年3月31日 教育委員会規程第1号