○柏原市立歴史資料館処務規程
平成4年10月23日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市立歴史資料館(以下「資料館」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 資料館に、館長のほか次の職を置くことができる。
(1) 館長補佐
(2) 主査
(3) 学芸員
(職務)
第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長補佐は、館長を補佐する。
3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
4 学芸員は、上司の指揮を受け、担任技術に従事する。
(事務分掌)
第4条 資料館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 資料館の庶務に関すること。
(2) 資料館の経理に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 柏原市立歴史資料館等運営協議会に関すること。
(6) 郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(7) 資料に関する専門的、技術的な調査及び研究に関すること。
(8) 資料に関する正しい知識の普及に関すること。
(9) 資料館の事業の企画及び実施に関すること。
(10) 前各号に関連する事務に関すること。
(館長の専決)
第5条 次に掲げる事項は、館長において専決することができる。
(1) 資料館資料についての撮影等の料金の還付及び減免に関すること。
(2) 柏原市立高井田文化教室(以下「文化教室」という。)の使用に関すること。
(3) 文化教室の開館時間に関すること。
(4) 文化教室の休館日に関すること。
(5) 文化教室の使用料に関すること。
(6) 教育長が別に定める事項に関すること。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、資料館の処務に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成5.3.30教委規程4)
この規程は、平成5年4月24日から施行する。
附則(平成6.4.1教委規程1)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7.3.31教委規程1)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。