○柏原市立図書館条例施行規則
昭和53年4月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立図書館条例(昭和53年柏原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(利用の制限)
第4条 次の各号に該当する者に対し、柏原市立柏原図書館長(以下「柏原図書館長」という。)及び柏原市立国分図書館館長(以下「館長」と総称する。)は入館を制限し、又は退館を命じることができる。
(1) 音読し、私語し、歌唱し、又は騒ぐ者
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙する者
(3) 風紀秩序を乱し、又は他人に迷惑を掛ける者
(4) 建物、設備又は資料を汚損し、又は毀損する者
(5) その他館長が不適当と認めた行為をする者
(貸出しの手続)
第5条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、館長が定める貸出申入書を提出し、貸出券の交付を受けなければならない。
(貸出しを受けられる者)
第6条 貸出しを受けられる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内の学校に通学する者
(3) 市内に職場を有する者
(4) 大阪市内、八尾市内、富田林市内、河内長野市内、松原市内、羽曳野市内、藤井寺市内、東大阪市内及び大阪狭山市内に居住する者
(5) その他館長が特に必要と認めた者
(貸出券の有効期限)
第7条 貸出券の有効期限は、3年とする。
(貸出図書館資料数)
第8条 同一人につき同時に貸出しできる図書の冊数は、10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 図書以外の図書館資料の貸出数については、館長が別に定める。
(貸出期間)
第9条 同一図書の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 図書以外の図書館資料の貸出期間については、館長が別に定める。
(貸出禁止図書館資料)
第10条 貸出しできない図書館資料は、次のとおりとする。
(1) 貴重図書館資料
(2) 新聞及び広報の類
(3) 古書及び古記録の類
(4) その他特に館長が指定する図書館資料
(貸出図書館資料の延滞)
第11条 貸出図書館資料を貸出期限内に返納しなかった者に対し、館長は一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。ただし、延滞の理由が、避けることができない事情によるものであると館長が認めたときは、この限りでない。
(貸出文庫の設置)
第12条 次条に規定する市域の団体に図書を貸し出し、広く一般の利用に供するため、柏原市立柏原図書館に貸出文庫を設ける。
(貸出文庫の貸出しを受けられる者)
第13条 貸出文庫の貸出しを受けられる者は、次のとおりとする。
(1) 公民館、学校その他の教育機関
(2) 読書団体、地域団体、職域団体その他柏原図書館長が適当と認めた団体
(貸出文庫利用の手続)
第14条 貸出文庫を利用しようとする団体等の代表者は、柏原図書館長が定める貸出文庫利用申込書を提出し、貸出文庫用貸出券の交付を受けなければならない。
(貸出文庫用貸出券の有効期限)
第15条 貸出文庫用貸出券の有効期限は、第7条の規定を準用する。
(貸出文庫の貸出冊数)
第16条 貸出文庫の貸出しできる図書の冊数は、柏原図書館長が団体等の規模を考慮して定める。
(貸出文庫の貸出期間)
第17条 貸出文庫の貸出期間は、4週間以内とする。ただし、柏原図書館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出文庫の管理)
第18条 貸出文庫を利用している団体等の代表者は、その文庫管理者とならなければならない。
(貸出文庫の利用状況)
第20条 柏原図書館長は、貸出文庫の利用状況について、貸出文庫の代表者に報告を求めることができる。
(移動図書館)
第21条 移動図書館は、市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の奉仕を行う。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第23条 柏原図書館長が適当と認めたときは、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(損害弁償)
第24条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚損し、又は破損し、若しくは紛失したときは、柏原図書館長が指定する現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(貸出券及び貸出文庫用貸出券の紛失)
第25条 貸出券及び貸出文庫用貸出券を紛失し、又は破損したときは、直ちに館長に届け出なければならない。
2 貸出券及び貸出文庫用貸出券が、登録者以外の人によって使用され、損害を生じたときは、その責めは登録者に帰するものとする。
(手数料)
第26条 条例第5条第2項の複写手数料の額は、1枚につき10円とする。
(使用の許可申請)
第27条 条例第7条の規定による多目的室又は会議室の使用の許可を受けようとする者は、多目的室・会議室使用許可申請書により、許可の申請をしなければならない。
2 前項に規定する申請は、使用しようとする日の2箇月前から使用しようとする日の7日前までに行わなければならない。
(使用の許可)
第28条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受け付け、多目的室又は会議室の使用を許可するときは多目的室・会議室使用許可書を交付し、許可しないときは理由を付した書面をもって前項の申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(使用期間)
第30条 多目的室又は会議室の使用は、引き続き3日を超えてすることができない。ただし、国分図書館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第31条 多目的室又は会議室を使用できる時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第32条 条例第12条第1項の規定により使用者が使用料の還付を受けようとするときは、多目的室・会議室使用申請取下届・還付申請書により申請しなければならない。
(使用料の免除)
第33条 条例第11条の規定により使用料の免除を受けようとするときは、多目的室・会議室使用料免除申請書により申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受け付け、使用料の免除を承認するときは多目的室・会議室使用料免除承認通知書を、承認しないときは多目的室・会議室使用料免除不承認通知書を交付するものとする。
附則
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54.9.27教委規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55.4.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.6.20教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.2.24教委規則1)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2.1.19教委規則1)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5.2.25教委規則2)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9.2.7教委規則1)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.31教委規則1)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14.2.25教委規則1)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16.11.1教委規則6)
この規則は、平成16年12月5日から施行する。ただし、第27条の次に9条を加える改正規定及び附則の次に4様式を加える改正規定は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18.4.1教委規則6)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.27教委規則5)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25.12.3教委規則9)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.27教委規則5)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。