○柏原市社会教育指導員に関する規則
昭和48年11月30日
教委規則第5号
(設置)
第1条 本市社会教育の指導層の充実を図るため、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)に柏原市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次の職務を行なう。
(1) 委員会が実施する社会教育の学級、講座、行事等の指導、助言に関すること。
(2) 社会教育の学習、相談に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、若干名とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、教育に対する理解と経験をもち社会教育に関する指導技術を有する者のうちから委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、指導員に特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、任期中においても解嘱することができる。
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け職務上の命令を受けなければならない。
2 指導員は、関係法令を遵守し、その職務を遂行しなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(勤務条件)
第7条 指導員は、非常勤とし、その勤務は週24時間とする。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和51.3.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。