○柏原市社会教育委員会議規則
昭和38年4月1日
教委規則第4号
(会議の組織)
第1条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置く。
2 議長、副議長は、委員の互選による。
3 議長は、会議を招集し、これを統括する。
4 副議長は、議長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の議決)
第2条 会議は、過半数の出席がなければ議事を議決することができないことを原則とする。
2 議長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前項の規定にかかわらず、議事を議決することができる。
(会議の報告等)
第3条 教育委員会の諮問事項の審議の結果については、議長が教育長を通じて教育委員会に答申する。
2 会議の決議事項について必要と認めるときは、議長が教育長を通じて教育委員会に具申することができる。
第4条 委員は、次の各号の一に該当する場合は、次回の会議でその旨を報告しなければならない。
(1) 教育委員会に意見の具申をした場合
(2) 青少年育成のための指導助言を行った場合
(その他の事項)
第5条 調査又は研究のために必要な場合には、臨時に他の役員を委嘱し、又は小委員会を設けることができる。
第6条 この規則に定めるもののほか、会議運営に必要なことは、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6.4.1教委規則1)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和3.3.5教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。