○柏原市社会教育委員条例
昭和37年7月12日
条例第21号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、柏原市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.6.18条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12.3.29条例11)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例26)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。