○柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

教委規則第2号

柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、柏原市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内で(休憩時間を除く。)、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める理由により必要があると認められる場合は、学校運営に支障があるときを除き、当該職員に別に定める勤務時間を割り振るものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 当該子の養育

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この項において「法」という。)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合は、学校運営に支障があるときを除き、当該職員に別に定める勤務時間を割り振るものとする。

(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員

4 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前3項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

5 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び条例第11条各号に掲げる業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(業務量の適切な管理等)

第4条 柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間から所定の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(休憩時間)

第5条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の休憩時間は、午前11時から午後2時までの間で別に定める。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、前項に規定する休憩時間を他の時間に変えることができる。

(週休日の振替等)

第6条 条例第4条、第6条、第7条及び第10条の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条、第14条、第15条、第16条、第16条の2、第17条及び第18条の規定による職員(校長を除く。)の休暇の処理については、校長が、これを行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。

(平成14.3.29教委規則2)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15.3.31教委規則4)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16.4.1教委規則2)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20.3.27教委規則2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.7.25教委規則5)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22.9.21教委規則3)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23.8.31教委規則4)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24.9.25教委規則7)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28.12.28教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元.12.20教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2.5.29教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4.5.20教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5.3.31教委規則3)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項及び第5条第1項の規定を適用する。

柏原市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年7月25日 教育委員会規則第5号
平成22年9月21日 教育委員会規則第3号
平成23年8月31日 教育委員会規則第4号
平成24年9月25日 教育委員会規則第7号
平成28年12月28日 教育委員会規則第3号
令和元年12月20日 教育委員会規則第3号
令和2年5月29日 教育委員会規則第3号
令和4年5月20日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号