○柏原市立小・中学校通学区域審議会規則

昭和46年12月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 市の議会議員 2人

(2) 市立小学校の校長の代表 1人

(3) 市立中学校の校長の代表 1人

(4) 市立小学校に在籍する児童の保護者の代表 1人

(5) 市立中学校に在籍する生徒の保護者の代表 1人

(6) 当該諮問に係る通学区域の地域の区長の代表 2人

(7) 通学区域について識見を有する者 2人

3 市立小学校又は中学校の数が2以上に係る通学区域の場合においては、前2項の規定にかかわらず、前項第1号から第6号までに掲げる委員を増員することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から当該諮問に係る調査審議等が終了した日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる委員については、その職を失った場合においては、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、委員会事務局において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は、教育長が行う。

(昭和55.4.24教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24.12.28教委規則12)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27.3.30教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市小・中学校通学区域審議会規則の一部改正に伴う経過措置)

7 旧教育長の在職中に限り、第7条の規定による改正後の柏原市立小・中学校通学区域審議会規則附則第2項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の柏原市立小・中学校通学区域審議会規則附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成31.1.4教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市立小・中学校通学区域審議会規則

昭和46年12月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月24日 教育委員会規則第4号
平成24年12月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年1月4日 教育委員会規則第1号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号