○柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例施行規則
昭和51年9月20日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年柏原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の範囲)
第2条 学校の施設の目的以外の使用又は利用は、次の各号のいずれかに該当するものについて許可することができる。
(1) 公立学校及び公立学校教育研究会が主催し、学校教育の必要上使用するとき。
(2) 公立学校教職員の研修又は福利厚生のため使用するとき。
(3) PTA及び同窓会が主催し、その会の目的のために行う集会又は行事に使用するとき。
(4) 行政機関が行政の必要上使用するとき。
(5) 社会教育関係団体が、社会教育のために行う研修、集会又は行事に利用するとき。
(6) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用の許可申請)
第3条 学校の施設を使用又は利用しようとする者は、使用前1日から7日までの間に学校施設使用許可申請書を、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例別表第2に定める施設については、使用前7日から2月までの間に学校施設使用許可申請書を教育委員会に提出するとともに、その使用料を市長に納付しなければならない。
(使用申請の取下げ)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が第3条の規定による使用申請を取り下げるときは、遅滞なく学校施設使用申請取下届に学校施設使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請を受け付け、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認通知書を、使用料の減免を承認しないときは、使用料減免不承認通知書を交付するものとする。
(損害賠償及び事故の責任)
第7条 使用者が、学校施設及び附属設備その他の備品等を破損し、又は亡失したときは、施設等破損亡失届を教育委員会に提出するとともに、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 学校施設の管理に瑕疵がある場合を除き、使用者が学校施設の使用中に使用者自身に生じた損害又は使用者が第三者に与えた損害の責任は、全て使用者が負うものとする。
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成元.4.1教委規則1)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成24.2.20教委規則2)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29教委規則1)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。