○柏原市教育委員会聴聞等の手続に関する規則
平成9年6月30日
教委規則第3号
行政手続法(平成5年法律第88号)又は柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号)に定めるもののほか、柏原市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長が定める聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
平成9年6月30日 教育委員会規則第3号
(平成9年6月30日施行)