○学校医等の公務災害補償に関する条例
昭和43年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、柏原市立の小学校、中学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(法第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 補償は、教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等については、市長とする。次項において同じ。)が実施する。
2 教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)の規定の例により、政令に定めがない事項については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年柏原市条例第32号)の規定(第3条第3項を除く。)の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、小学校、中学校及び幼稚園に係るこの条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園に係るこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和48.3.26条例6)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和48.12.20条例29)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和51.3.31条例10)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(昭和52.3.25条例8)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和51年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和52.10.24条例21)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53.6.23条例22)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和52年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和54.3.24条例6)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和53年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和55.6.18条例21)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和54年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和56.3.19条例7)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷害補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和56.10.30条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.6.18条例19)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和56年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和59.6.21条例8)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和58年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和60.6.24条例13)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和59年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和61.9.25条例17)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和60年7月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和62.10.15条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和61年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものであつては、新条例の規定によるものとする。
附則(昭和63.12.29条例29)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年7月1日から適用する。ただし、新条例別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 昭和62年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて昭和63年7月1日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成元.10.24条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、新条例第3条第3項各号列記以外の部分及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 昭和63年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものであつては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成2.9.13条例21)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成3.10.3条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、新条例別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 新条例第4条の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 新条例別表の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成4.6.17条例19)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成3年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成5.6.15条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成4年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成6.6.27条例10)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成5年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成7.6.28条例14)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成6年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。
附則(平成8.6.28条例18)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成8.10.4条例23)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12.12.25条例25)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14.3.18条例12)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき理由が生じた補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、傷害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(令和2.12.23条例26)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。