○柏原市教育委員会公印規則
昭和37年12月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の調製及び管守方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 公印とは、委員会名若しくは機関名又は職名をもって発する文書に用いる印章をいう。
(公印の管守者)
第4条 公印の管守は、公印を管守する課又は機関の長(以下「公印管守者」という。)が行う。
(公印の新調及び改廃)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印管守者は、教育長の決裁を受けなければならない。
2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、教育総務課長において保存し、再び使用してはならない。
(公印の告示)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止したときは、速やかに告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 教育総務課長は、公印台帳を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印の使用は、決裁文書及び押印を必要とする文書を公印管守者に提示し、その審査照合を受けなければならない。ただし、機密を要する文書は、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第9条 特別の事情があるため、公印を持ち出して使用する必要がある場合は、公印持出使用願(市公印規則の例による。)をあらかじめ提出し、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第10条 公印の印影を印刷しようとするときは、公印管守者は教育長の決裁を受けなければならない。
(電子公印)
第11条 公印の印影を市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織を使用して公印の押印に代えるときは、公印管守者は教育長の決裁を受けなければならない。
(公印の事故届)
第12条 公印管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故のあったときは、速やかに公印事故届(市公印規則の例による。)を教育長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和37年12月6日から施行する。
附則(昭和40.3.6教委規則1)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44.9.1教委規則6)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和53.4.26教委規則4)
この規則は、昭和53年4月27日から施行する。
附則(昭和57.3.13教委規則2)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59.4.19教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4.10.23規則11)
この規則は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成10.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.31教委規則5)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.30教委規則2)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14.7.29教委規則9)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19.4.1教委規則3)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23.12.22教委規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
6 旧教育長の在職中に限り、第6条の規定による改正後の柏原市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の柏原市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5.3.31教委規則2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 管守課等 |
柏原市教育委員会印 | 1 | ミリメートル 方 20 | 教育委員会名でする文書用 | 教育総務課 |
柏原市教育委員会印 | 2 | 方 30 | 教育委員会名でする表彰状等用 | 教育総務課 |
削除 | 3 | 削除 | 削除 | 削除 |
柏原市教育委員会教育長印 | 4 | 方 20 | 教育委員会教育長名でする文書用 | 教育総務課 |
柏原市立公民館長印 | 5 | 方 20 | 公民館長名でする文書用 | 公民館 |
柏原市立図書館印 | 6 | 方 20 | 図書館名でする文書用 | 図書館 |
柏原市立図書館長印 | 7 | 方 20 | 図書館長名でする文書用 | 図書館 |
削除 | 8 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 9 | 削除 | 削除 | 削除 |
柏原市立歴史資料館印 | 10 | 方 20 | 歴史資料館名でする文書用 | 歴史資料館 |
柏原市立歴史資料館長印 | 11 | 方 20 | 歴史資料館長名でする文書用 | 歴史資料館 |
削除 | 12 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 13 | 削除 | 削除 | 削除 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) |
削除 | ||
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
削除 | 削除 | |
(10) | (11) | (12) |
削除 | ||
(13) |
| |
削除 |