○柏原市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教委規則第4号
(委任事項)
第1条 柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(3) 学校その他の教育機関の設置廃止を決定すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(6) 学校その他の教育機関の校舎その他の大なる工事の計画を決定すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(8) 社会教育委員を委嘱すること。
(9) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(10) 委員会が所管する附属機関の委員を委嘱すること。
(11) 委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 委員会の主催に係る重要な行事を計画すること。
(14) 学校その他の教育機関の職員又は生徒児童等に表彰を行うこと。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第26条に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(17) 地教行法第1条の4第4項の規定による総合教育会議の招集を市長に求めること。
(18) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他法律に基づく審査請求の裁決に関すること。
2 教育長は、委員の請求があったとき又は必要があると認めるときは、前項の規定により委任された事務(以下「委任事務」という。)の管理及び執行の状況を、委員会に報告しなければならない。
(重要又は異例の事項)
第3条 教育長は、第1条第1項の規定にかかわらず、委任事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長は、第1条第1項第11号に規定する事項のうち、次に掲げるものを除き、専決することができる。
(1) 府費負担教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免その他進退について内申をすること。
(2) 府費負担教職員以外の教職員の懲戒並びに委員会事務局の課長(公民館館長、図書館館長を含む。)以上の職員、指導主事及び幼稚園の園長の任免を行うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37.12.1教委規則4)
この規則は、昭和37年12月6日から施行する。
附則(昭和41.6.23教委規則2)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和53.4.1教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2.3.27教委規則4)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4.10.23教委規則10)
この規則は、平成4年11月7日から施行する。
附則(平成6.4.1教委規則3)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.31教委規則3)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.31教委規則3)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11.12.22教委規則7)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19.4.1教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23.9.30教委規則6)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24.12.28教委規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧教育長の在職中に限り、第4条の規定による改正後の柏原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第2項、第2条及び第3条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の柏原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28.3.31教委規則1)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。