○市長の権限に属する事務を教育委員会教育長に委任する規則

平成2年4月1日

規則第11号

(委任事項)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 収入の調定に関すること。

(2) 支出命令に関すること。

(3) 収入又は支出の更正命令に関すること。

(4) 戻入又は戻出命令に関すること。

(5) 歳入歳出振替命令に関すること。

(重要又は異例の事項)

第2条 教育長は、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず市長の決裁をうけなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務を教育委員会教育長に委任する規則

平成2年4月1日 規則第11号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年4月1日 規則第11号