○市長の権限に属する事務を教育委員会教育長に委任する規則
平成2年4月1日
規則第11号
(委任事項)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 収入の調定に関すること。
(2) 支出命令に関すること。
(3) 収入又は支出の更正命令に関すること。
(4) 戻入又は戻出命令に関すること。
(5) 歳入歳出振替命令に関すること。
(重要又は異例の事項)
第2条 教育長は、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず市長の決裁をうけなければならない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。