○柏原市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 教育委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は臨時に会議を招集しなければならない。
(招集)
第3条 教育長は、会議の日前3日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに、書面で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
(公開)
第4条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(会議録)
第5条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、その都度教育長の指定する委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
3 教育長は、前項の規定により承認を受けた会議録を、遅滞なく公表しなければならない。
(会議録の記載事項)
第6条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 教育長及び委員の氏名及び出欠の状況
(3) 教育長及び出席委員を除くほか、会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の要旨
(6) 議決事項
(7) その他教育長が必要と認めた事項
(請願及び陳情)
第7条 教育委員会に対し請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(欠席の届出)
第8条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめその理由を明らかにして教育長に届け出なければならない。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.12.28教委規則4)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27.3.30教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(柏原市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)の在職中に限り、第1条の規定による改正後の柏原市教育委員会会議規則本則中教育長に係る規定並びに第6条第2号及び第3号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の柏原市教育委員会会議規則本則中教育委員会の委員長に係る規定並びに第6条第2号及び第3号の規定は、なおその効力を有する。