○柏原市消防団員賞じゅつ金支給条例

昭和43年7月4日

条例第19号

柏原市消防賞じゆつ金支給条例(昭和33年柏原市条例第41号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の消防団員(以下「団員」という。)が消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行したことによって災害を受けた団員又はその遺族に対する賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金)

第2条 賞じゅつ金は、団員が前条に掲げる職務を遂行したことにより、死亡し、身体障害者になり、又は障害を受け、その功績が顕著である場合に支給する。

(賞じゅつ金の種類及び支給額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条の規定に該当するものについては別表第5に定めるとおりとする。

2 消防に関する相互応援協定等に基づく活動により賞じゅつ金の支給事由が生じた場合において、相互応援協定等の定めるところにより支給される額に相当する額を本市が他の地方公共団体に対して負担する。

(支給の特例)

第4条 前条第1項第4号に規定する賞じゅつ金を支給された後において前条第1項第1号から第3号までに規定する賞じゅつ金を支給されるべき理由が生じたときは、既に支給した賞じゅつ金を控除して、当該賞じゅつ金を支給する。

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることができる団員の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか、団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 団員が遺言又は市長に対してした予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特定の者を指定した場合は、前項の規定にかかわらずその指定した者とする。

第6条 前条に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(適用除外)

第7条 この条例による支給の原因となる災害を受けた団員が、同一の理由についてこの支給と趣旨を同じくする支給を他の市町村長等から受けた場合においては、その価額の限度においてその支給の責任を免れる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46.6.25条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48.3.26条例7)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49.11.2条例34)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61.7.16条例12)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5.8.10条例24)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8.3.18条例9)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市消防団員賞じゅつ金支給条例の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成18.10.10条例51)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考

1 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第2(第3条第1項関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考

第5条の遺族に係る賞じゅつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第3条第1項関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(1)特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2)抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3)特に顕著な功労があると認められる者

(4)多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000

21,700,000

12,600,000

6,400,000

3級

21,000,000

19,000,000

10,600,000

5,300,000

4級

18,500,000

16,700,000

9,100,000

4,400,000

5級

15,600,000

14,300,000

7,600,000

3,800,000

6級

13,700,000

12,500,000

5,900,000

3,200,000

7級

11,900,000

10,700,000

5,400,000

2,800,000

8級

10,700,000

9,000,000

4,700,000

2,400,000

9級

9,200,000

8,200,000

4,100,000

2,000,000

10級

8,200,000

7,200,000

3,600,000

1,800,000

11級

7,100,000

6,100,000

3,100,000

1,600,000

12級

6,000,000

5,200,000

2,600,000

1,300,000

13級

4,900,000

4,200,000

2,200,000

1,100,000

14級

3,800,000

3,400,000

1,900,000

1,000,000

別表第4(第3条第1項関係)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。

1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

2 障害等級の決定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

別表第5(第3条第1項関係)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき 3,400円

ただし、870,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定に従う。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては、100分の50を加算する。

柏原市消防団員賞じゅつ金支給条例

昭和43年7月4日 条例第19号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和43年7月4日 条例第19号
昭和46年6月25日 条例第25号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年11月2日 条例第34号
昭和61年7月16日 条例第12号
平成5年8月10日 条例第24号
平成8年3月18日 条例第9号
平成18年10月10日 条例第51号