○柏原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年11月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員の定員、任免、給与、服務等について定めることを目的とする。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、140人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号及び第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。

(定年による退職)

第6条 消防団員(団長、副団長、分団長及び副分団長は除く。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(定年)

第7条 前条に規定する消防団員の定年は、年齢70年とする。

(懲戒)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。第14条第4項において同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第13条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員に支給する年額報酬は、次のとおりとする。

階級

報酬の額

団長

年額 138,000円

副団長

〃 105,000円

分団長

〃 68,000円

副分団長

〃 48,000円

部長

〃 41,000円

班長

〃 40,000円

団員

〃 36,500円

3 階級を兼任するときは、上位の階級に係る年額報酬を支給し、下位の階級に係る年額報酬は支給しない。

4 消防団員に支給する出動報酬は、次のとおりとする。

種別

報酬の額

災害又は警戒(3時間未満)

日額 3,000円

〃 (3時間以上6時間未満)

〃 6,000円

〃 (6時間以上)

〃 8,000円

訓練、予防啓発、研修、行事又は会議

〃 3,000円

(費用弁償)

第15条 消防団員が公務のため旅行した場合には、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の規定を準用するものとし、一般職の職員に支給する旅費相当額を費用弁償として支給する。消防団員が公務のため旅行した場合には、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の規定を準用するものとし、一般職の職員に支給する旅費相当額を費用弁償として支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 柏原市消防団条例(昭和31年柏原市条例第16号)は、廃止する。

(昭和42.3.31条例6)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43.3.28条例15)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45.3.25条例4)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46.3.27条例18)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46.11.10条例36)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47.12.18条例38)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49.4.1条例16)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51.3.31条例3)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53.3.29条例5)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55.3.27条例7)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57.6.18条例18)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和61.3.15条例4)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63.3.29条例2)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2.3.30条例16)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4.3.31条例13)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7.6.28条例21)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12.3.17条例7)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18.10.10条例48)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28.3.29条例12)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.9.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元.9.30条例12)

この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。

(令和3.12.27条例26)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後新たに出動する場合について適用し、同日前に出動し、同日以後も引き続き職務に従事する場合については、なお従前の例による。

柏原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年11月20日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和40年11月20日 条例第28号
昭和42年3月31日 条例第6号
昭和43年3月28日 条例第15号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年3月27日 条例第18号
昭和46年11月10日 条例第36号
昭和47年12月18日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和57年6月18日 条例第18号
昭和61年3月15日 条例第4号
昭和63年3月29日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第13号
平成7年6月28日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第7号
平成18年10月10日 条例第48号
平成28年3月29日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第12号
令和3年12月27日 条例第26号