○柏原市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年3月16日

条例第23号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基く消防団の設置、名称及び区域に関しては、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本市に、消防団を置く。

(名称)

第3条 消防団の名称は、柏原市消防団とする。

(区域)

第4条 消防団の区域は、柏原市全域とする。

則 

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18.10.10条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和39年3月16日 条例第23号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第23号
平成18年10月10日 条例第50号