○柏原市消防団の設置、名称及び区域に関する条例
昭和39年3月16日
条例第23号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基く消防団の設置、名称及び区域に関しては、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に、消防団を置く。
(名称)
第3条 消防団の名称は、柏原市消防団とする。
(区域)
第4条 消防団の区域は、柏原市全域とする。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.10.10条例50)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年3月16日 条例第23号
(平成18年10月10日施行)