○柏原市災害対策本部運営要綱
昭和40年4月30日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、柏原市災害対策本部条例(昭和38年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、柏原市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市長は、次の場合に本部を設置する。
(1) 相当規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき。
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を要する災害が発生したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(本部会議)
第3条 本部会議は本部長が招集して、災害対策の基本方針等を決定するものとし、本部会議に応集する者は、各課(かい)長の職にあるものとする。
(本部の所掌事務)
第4条 本部は、次の事項について方針を策定し、その実施を推進する。
(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧の推進に関すること。
(2) 被害情報の収集、伝達に関すること。
(3) 自衛隊災害派遣要請及び撤収要請に関すること。
(4) 関係機関に対する応援の要請に関すること。
(5) その他災害に関する重要な事項の決定に関すること。
(本部の閉鎖)
第5条 市長は、次の場合に本部を閉鎖する。
(1) 柏原市の地域について災害発生のおそれが解消したとき。
(2) 災害応急対策がおおむね完了したとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(関係機関への通知)
第6条 市長は、本部を設置し、若しくは閉鎖したときはその旨を、また本部会議の決定事項のうち必要と認める事項を、次に掲げる者のうち災害の内容に応じて必要と認める者に通知するものとする。
(1) 大阪府知事
(2) 大阪府各部関係課
(3) 中河内府民センター、八尾土木事務所及び八尾保健所
(4) 隣接市町村長
(5) 消防署、警察署、柏原水防分団、消防団及び管内各地区の長または代表者
(各執行機関)
第7条 各執行機関は、それぞれ組織を整備し、本部の決定に基づく災害応急対策等を円滑に実施し推進するものとする。
(本部の庶務)
第8条 本部の庶務は、災害対策主管課において処理する。
附則(平成19.4.1)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。