○柏原市災害対策本部条例
昭和38年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、柏原市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に部長及び部員を置き、それぞれ災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部について必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.28条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24.9.24条例19)
この条例は、公布の日から施行する。