○柏原市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成11年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市違法駐車等の防止に関する条例(平成11年柏原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地域住民)
第2条 条例第6条第3項に規定する地域住民は、次のとおりとする。
(1) 当該地域内の自治会の代表者
(2) その他市長が必要と認める者
(1) 柏原警察署長
(2) 道路管理者
(3) その他市長が必要と認めるもの
(違法駐車等防止重点地域の告示)
第4条 条例第6条第4項の規定による告示事項は、次のとおりとする。
(1) 指定又は指定の解除に係る地域及び地域図
(2) 適用年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。