○柏原市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成11年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市違法駐車等の防止に関する条例(平成11年柏原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(地域住民)

第2条 条例第6条第3項に規定する地域住民は、次のとおりとする。

(1) 当該地域内の自治会の代表者

(2) その他市長が必要と認める者

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第3項及び第7条第2項に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 柏原警察署長

(2) 道路管理者

(3) その他市長が必要と認めるもの

(違法駐車等防止重点地域の告示)

第4条 条例第6条第4項の規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 指定又は指定の解除に係る地域及び地域図

(2) 適用年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成11年3月30日 規則第1号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 交通安全
沿革情報
平成11年3月30日 規則第1号