○柏原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市自転車等の放置防止に関する条例(平成5年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 区域表示 放置禁止区域内であることを表示するもので、路面に描かれたペイント等による線、記号又は文字をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識及び看板をいう。

(表示及び標識)

第3条 市長は、放置禁止区域内に区域表示又は区域標識を設置するものとする。

(放置の特例)

第4条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 公共性又は公益性が高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないもの

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の理由があると認められるもの

(警告札)

第5条 条例第13条第1項に規定する警告札は、様式第1号による。

(告示)

第6条 条例第14条の規則で定める告示事項は、次のとおりとする。

(1) 移動した日

(2) 移動した理由

(3) 移動した場所

(返還の通知)

第7条 市長は、条例第14条の規定により保管した自転車等を返還するため、利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の判明したものについては、当該利用者等に対し、速やかに引き取りに来るよう自転車等返還通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(保管期間)

第8条 条例第15条第2項に規定する保管期間は、移動した日から3箇月間とする。

(費用の免除等)

第9条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、当該自転車等が盗難にあったもので、条例第12条及び第13条第2項の規定による移動前に警察署に当該自転車等の盗難の被害届が提出されている場合とする。

2 条例第16条第1項ただし書の規定により免除を受けようとする者は、徴収費用免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第16条第2項に規定する費用の額は、自転車にあっては1台につき1,500円、原動機付自転車にあっては1台につき2,000円とする。

(移動上必要な措置)

第10条 市長は、条例第12条並びに条例第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動する場合において、やむを得ないと認めるときは鎖錠の切断その他必要な措置を執ることができる。この場合において、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、本市は、その責めを負わないものとする。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保管している放置された自転車等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成9.3.31規則4)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21.7.31規則17)

この規則は、平成21年9月1日より施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第5号

(令和3年5月1日施行)