○柏原市自転車駐車場条例

平成5年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 駅前周辺における自転車等の駐車需要に応じ、もって市民の利便に資するとともに良好な生活環境を保持するため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 原動機付自転車、自転車、車椅子及び普通自動二輪車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(4) 車椅子 道路交通法第2条第1項第11号の4に規定する身体障害者用の車をいう。

(5) 普通自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下又は定格出力1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(名称、位置及び駐車区分等)

第3条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 各駐車場の駐車可能な自転車等の種類及び駐車区分については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用に関すること。

(2) 駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(開場時間)

第6条 駐車場は、年中無休とし、午前6時30分から午後10時30分までを開場時間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、一時使用(機械式に限る。)における使用者はこの限りでない。

(許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 駐車場の収容能力を超えたとき。

(3) 駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び附属設備を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) 自転車等に危険物を積載すること。

(4) みだりに火気を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取消しすることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用許可の申請に偽り又は不正があったとき。

(3) 駐車場の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により使用許可の取消しをした場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対してその責めを負わないものとする。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、車椅子については、無料とする。

(使用料の徴収方法)

第12条 市長は、一時使用(機械式を除く。)及び定期使用に係る使用料を使用許可の際に、機械式の一時使用に係る使用料を駐車場から原動機付自転車及び自転車を出庫させる際に、それぞれ当該使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号に掲げる原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車が駐車するときは、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 駐車場の管理業務に関わる原動機付自転車及び自転車 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が定期使用する原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車 半額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が定期使用する原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車 半額

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者が定期使用する原動機付自転車、自転車及び普通自動二輪車 半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) 定期使用をする者が、当該定期使用をする月の初日の前日までに、当該定期使用の中止を申し出たとき。

(2) 定期使用をする者が、第16条の規定により駐車場を使用することができなくなったとき。

2 前項の規定による使用料の還付は、同項第1号に該当する場合は既納の使用料の全額、同項第2号に該当する場合は既納の使用料の額を30日で除して得た額に、使用することができなかった日数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を還付するものとする。

3 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、駐車場の使用権を譲渡し、又は駐車場を他の者に使用させてはならない。

(駐車場の休止)

第16条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の休止をした場合は、使用者に対して使用の停止を命ずることができる。

(市の免責)

第17条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた使用者の損害又は不可抗力による損害については、本市及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(原状回復義務等)

第18条 使用者は、駐車場の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 柏原市自転車等置場条例(昭和57年柏原市条例第22号)は、廃止する。

(適用区分)

3 施行日以後に使用するもので、施行日の前日までに使用の許可を受けようとするときは、この条例による使用料を納付しなければならない。

(指定管理者の交代があった場合の特例)

4 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う特例措置)

5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置が実施されている期間(以下この項において「緊急事態措置期間」という。)を含む定期使用の使用許可(以下この項において「特例対象許可」という。)を受けた者に対しては、特例対象許可について、特例対象許可1箇月ごとに次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

(1) 緊急事態措置期間が満了した日の属する月の翌月以後で使用許可を受けていない直近の月(特例対象許可が2月以上ある場合は、その月から連続する月)の使用許可も受けたものとみなす措置

(2) 第14条の規定にかかわらず、特例対象許可に係る使用料を還付する措置

6 前項の規定による措置を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(平成6.6.29条例12)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7.10.13条例25)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9.6.30条例14)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11.3.24条例5)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.17条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15.10.7条例20)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16.12.24条例26)

この条例は、公布の日から起算して4箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17.12.26条例38)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市自転車駐車場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市自転車駐車場条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20.10.7条例24)

この条例は、公布の日から起算して7箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21.6.29条例17)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市自転車駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27.3.31条例14)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元.6.28条例5)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2.5.21条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2.6.30条例18)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の柏原市自転車駐車場条例第7条の規定による普通自動二輪車に係る定期使用に係る申請、使用許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるものとする。

(令和5.6.22条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

柏原駅西口自転車駐車場

柏原市今町1丁目167番14

柏原駅西口第2自転車駐車場

柏原市上市1丁目149番7ほか

柏原駅西口第3自転車駐車場

柏原市上市1丁目149番6

柏原駅東自転車駐車場

柏原市上市4丁目388番42ほか

法善寺駅西自転車駐車場

柏原市法善寺3丁目935番

法善寺駅東自転車駐車場

柏原市法善寺4丁目180番2ほか

堅下駅東自転車駐車場

柏原市大県2丁目271番2

堅下駅西自転車駐車場

柏原市大県2丁目272番5ほか

安堂駅自転車駐車場

柏原市安堂町961番4ほか

高井田駅第1自転車駐車場

柏原市大字高井田1556番1ほか

高井田駅第2自転車駐車場

柏原市大字高井田1328番1ほか

高井田駅第3自転車駐車場

柏原市大字高井田741番1ほか

堅上駅自転車駐車場

柏原市大字青谷468番1

国分駅西第1自転車駐車場

柏原市国分西1丁目88番3

国分駅西第3自転車駐車場

柏原市国分西1丁目100番1ほか

国分駅西第4自転車駐車場

柏原市国分西1丁目9番3

国分駅前再開発ビル自転車駐車場

柏原市国分本町1丁目1番

国分駅東自転車駐車場

柏原市国分本町2丁目2番11号

別表第2(第11条関係)

区分


種別

屋根あり

屋根なし

一時使用

定期使用

一時使用

定期使用






機械式


機械式

自転車

150円

100円

2,100円

150円

100円

1,500円

原動機付自転車

250円

200円

3,000円

200円

150円

2,500円

普通自動二輪車

300円


3,500円



3,000円

備考

1 一時使用とは、1日(午前6時30分から午後10時30分まで)を単位とし、入場1回ごとの使用をいう。ただし、機械式にあっては、午後10時30分から翌日の午後10時30分までを1日の単位とする。

2 一時使用の場合で、1日を超えるものについては、超える日ごとに1回分の使用料を加算した金額を徴収する。

3 定期使用とは、1箇月(月の初日から末日まで)を単位とし、1台分の使用をいう。

4 定期使用の場合で、月の途中から使用するものについては、1箇月分の使用料を徴収する。

柏原市自転車駐車場条例

平成5年3月31日 条例第9号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 交通安全
沿革情報
平成5年3月31日 条例第9号
平成6年6月29日 条例第12号
平成7年10月13日 条例第25号
平成9年6月30日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第6号
平成15年10月7日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第26号
平成17年12月26日 条例第38号
平成20年10月7日 条例第24号
平成21年6月29日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第5号
令和2年5月21日 条例第13号
令和2年6月30日 条例第18号
令和5年6月22日 条例第9号