○柏原市道路占用規則

平成9年6月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)その他別に定めがあるもののほか、道路占用及び法第24条に規定する道路工事の施行承認(以下「施行承認」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(施行承認の申請)

第2条 施行承認を申請しようとするときは、道路工事施行承認申請書を市長に提出しなければならない。

(申請書等に添付する書類)

第3条 道路法施行規則第4条の3第1項に規定する別記様式第5の道路占用許可申請書(以下「道路占用許可申請書」という。)前条の道路工事施行承認申請書、第7条の占用者(住所・氏名)変更届出書及び第8条の完了届には、市長が必要と認めるものに応じた書類(図面を含む。)を添付しなければならない。

(警察署長との協議)

第4条 市長は、法第32条第5項の規定に基づき警察署長に協議しようとするときは、道路占用に関する協議書により行うものとする。

(許可書又は承認書の交付)

第5条 市長は、法第32条第1項若しくは同条第3項の許可又は法第35条の協議を行ったときは道路占用許可・回答書を、法第24条の承認を行ったときは道路工事施行承認書を交付する。

(占用許可又は施行承認の表示)

第6条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は施行承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、工事期間中、見やすい場所にその許可書若しくは承認書の写しを掲示し、又は工事の担当者等にその許可書若しくは承認書の写しを携行させなければならない。

(占用者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出)

第7条 占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、直ちに、占用者(住所・氏名)変更届出書を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の届出)

第8条 占用者又は施行者は、工事が完了したときは直ちに完了届を市長に提出しなければならない。

(完了前の検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、工事の完了前に当該工事の段階検査を行うことができる。

(完了検査)

第10条 占用者又は施行者は、工事が完了したときは、直ちに市長の完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果が良好でないと認めるときは、当該占用者又は施行者に対し、期限を定めて再度の工事を命ずることができる。

3 前項の場合において、再度の工事を命ぜられた者は、市長が定めた期限までに再度の工事を行い、当該工事が完了したときは、市長の完了検査を受けなければならない。

(権利義務の制限)

第11条 占用者は、道路占用の許可によって生ずる権利及び義務を他人に移転することができない。

(申請書等の提出部数)

第12条 道路占用許可申請書、第2条の道路工事施行承認申請書及び第3条の添付書類は、それぞれ2部(正本1部及びその写し1部)提出するものとする。

2 第7条の占用者(住所・氏名)変更届出書及び第8条の完了届(次条において「届出書等」という。)は、それぞれ1部提出するものとする。

(書類の様式)

第13条 第2条の道路工事施行承認申請書、第3条に規定する添付書類、第4条の道路占用に関する協議書、第5条の道路占用許可・回答書及び道路工事施行承認書並びに届出書等の書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 道路占用規則(昭和33年柏原市規則第3号。「以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成30.3.30規則14)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

柏原市道路占用規則

平成9年6月30日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)