○柏原市建築協定に関する条例施行規則
平成元年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市建築協定に関する条例(昭和58年柏原市条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定書の縦覧)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。
(公聴会開催の公告及び通知)
第3条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
(公聴会の延期)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条の意見の聴取を行うことができない場合には、公聴会を延期することができる。
(公聴会の議長)
第5条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名した市の職員が当たるものとする。
(意見の聴取)
第6条 公聴会の意見の聴取は、口述により行う。
(関係職員等の出席)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(代理人)
第8条 協定者又は異議申立人が公聴会に出席できない場合には、あらかじめ市長に届け出て、その代理人を出席させることができる。
(証人及び参考人)
第9条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際し、あらかじめ市長に届け出て、証人及び自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。
(意見の聴取の放棄)
第10条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が正当な理由なく公聴会に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(発言)
第11条 公聴会に出席した協定者、異議申立人、代理人、証人、参考人及び関係職員等(以下「公聴会の出席者」という。)は、議長の許可がなければ発言することができない。
(意見の聴取の記録)
第12条 議長は、書記を指名し、公聴会の出席者の住所、氏名並びに公聴会の次第及び内容の要旨等について記録させなければならない。
(会場の秩序保持)
第13条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会の出席者及びその傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.3.28規則9)
この規則は、公布の日から施行する。