○柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和57年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に定める規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中、自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随するちゅう房、配膳室等の施設

(6) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであって、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

(禁止区域)

第3条 条例第3条第2項第4号に規定する市長が指定する施設は、別表のとおりとする。

(届出等)

第4条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、ホテル等建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる建物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

意見書

建築しようとする地区の区長及び隣接する地区の区長の意見

2 市長は、建築主が看板、広告塔、ネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添えさせることができる。

(利害関係者)

第5条 条例第5条第2項に規定する利害関係を有する者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 当該建築物の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域に居住する者及び土地又は建物を所有する者

(2) 当該建築物を建築しようとする者

(該当通知書)

第6条 条例第6条の規定による通知は、ラブホテル該当通知書(様式第2号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第9条第2項の証明書は、様式第3号のとおりとする。

(審査会の組織)

第8条 条例第10条の規定に基づく審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、法律、建築、都市計画、生活環境、青少年の育成又は行政について、優れた識見を有し、公共の福祉について公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。

(審査会の委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(審査会の会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、建築指導主管課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8.1.31規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11.3.30規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25.7.29規則12)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

本郷若葉公園

柏原市本郷3丁目765番3

本郷若葉第2公園

柏原市本郷3丁目758番13

本郷つばさ公園

柏原市本郷5丁目223番18

清州ちびっこ老人憩いの広場

柏原市清州2丁目408番35

柏原市片山庭球場

柏原市片山町541番

玉手浄水場

柏原市玉手町17番1号

玉手北ちびっこ老人憩いの広場

柏原市玉手町74番

石川第1公園

柏原市石川町44番7

石川第2公園

柏原市石川町9番12

円明第1公園

柏原市円明町613番10

円明第2公園

柏原市円明町616番32

円明北公園

柏原市円明町582番1

円明南公園

柏原市円明町1000番170

中小企業団地北部4号公園

柏原市円明町217番109

大和川児童遊園

柏原市国分本町1丁目4636番

市場第2公園

柏原市国分市場2丁目2539番2

市場第3公園

柏原市国分市場2丁目2485番25

市場第5公園

柏原市国分市場2丁目2574番21

市場第6公園

柏原市国分市場2丁目2526番3

市場第7公園

柏原市国分市場2丁目2983番1

市場第8公園

柏原市国分市場1丁目3041番6

東条若草公園

柏原市国分東条町4051番

画像

画像

画像

柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和57年9月30日 規則第21号

(令和3年5月1日施行)