○柏原市立保健センター条例
昭和58年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、本市に保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立保健センター
(2) 位置 柏原市大県4丁目15番35号
2 前項に定めるほか、必要に応じて分室を設置することができる。
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 市民の健康管理に関すること。
(2) 保健知識の普及に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) その他保健予防に関すること。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61.7.16条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.12.25条例26)
この条例は、公布の日から起算して7箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。