○空き地の清潔保持に関する条例施行規則

昭和50年4月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、空き地の清潔保持に関する条例(昭和50年柏原市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(改善勧告)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、改善措置実施勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(改善命令)

第3条 条例第5条第1項の規定による命令は、改善措置実施命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成9.6.30規則14)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成21.10.1規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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空き地の清潔保持に関する条例施行規則

昭和50年4月28日 規則第13号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境衛生
沿革情報
昭和50年4月28日 規則第13号
平成9年6月30日 規則第14号
平成21年10月1日 規則第21号
平成31年4月30日 規則第11号