○柏原市廃棄物減量等推進審議会規則
平成5年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年柏原市条例第8号)第7条第2項の規定に基づき、柏原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 一般廃棄物の減量化の推進に関すること。
(2) 一般廃棄物の資源化、再利用の推進に関すること。
(3) その他市長の諮問に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市民団体の代表者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、清掃担当部において行う。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。