○柏原市国民健康保険運営協議会規則
昭和39年11月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 柏原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて答申し、又は市長に建議することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) 保健事業に関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(会長及び副会長の任務)
第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会長及び副会長の任期)
第6条 会長及び副会長の任期は、委員としての任期期間中とする。
(会議)
第7条 会議は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の半数以上の者から会議招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は、会議を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。
3 会議は、委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の長の選挙を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。
(議事)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定を除くほか、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
3 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意のあったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第10条 会長は、事務局をして、会議録を調製せしめ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会長は、会議録を調製したときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則15)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和63.3.28規則2)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6.10.1規則28)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和元.6.28規則3)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。