○柏原市国民健康保険条例施行規則
昭和46年4月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、12,000円とする。
(療養費の支給申請)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第5条 法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険移送費支給申請書兼請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第6条 法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(第三者行為による傷病の届出)
第7条 第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第8条 特別の理由により、一部負担金を保険医療機関に支払うことが困難な場合で、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を決定したときは、速やかに一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第10号)を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第9条 前条第2項の規定により承認を受けた場合で、その必要がなくなったと認められるときは、一部負担金の減額若しくは免除を取り消し、又は猶予した額を徴収することができる。
(普通徴収に係る保険料の納付の方法)
第10条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、納付義務者の申出による口座振替の方法による。ただし、特段の事情がある場合は、納付書による納付その他の方法による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年4月1日前に行われた処分及び手続については、なお、従前の例による。
附則(昭和50.1.1規則1)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50.9.30規則38)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51.9.30規則10)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成6.10.1規則27)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条に規定する付添看護の受給手続については、なお従前の例による。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20.12.29規則31)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21.9.30規則19)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24.3.2規則5)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成24.8.30規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26.12.26規則24)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.28規則39)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.12.28規則28)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4.6.28規則13)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5.2.3規則1)
この規則は、公布の日から施行する。