○柏原市行旅病人、行旅死亡人等の救護、取扱い等に関する規則
昭和62年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定により、行旅病人、行旅死亡人等の救護取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行旅病人の範囲)
第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次の各号に掲げる者が含まれるものとする。
(1) 飢えや寒さにより歩行できなくなつた行旅者
(2) 行旅中の妊産婦であつて手当を要するが、その途を有しない者
(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡した者
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により、引取りを行わなければならない旨を通知した被救護者の引取義務者が、被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の引取義務者が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取義務者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことがある。被救護者又はその引取義務者の請求がない場合であつても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第6条 次の各号に掲げる事項に該当するときは、被救護者の引取りを行わなければならない旨を通知した引取義務者に被救護者を送還することがある。
(1) 被救護者の引取りを行わなければならない旨を通知した引取義務者が、指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取義務者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(大阪府に対する通知)
第7条 被救護者について、引取義務者がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、大阪府に対し被救護者の引取りを行わなければならない旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第8条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することがある。
(費用弁償請求手続)
第9条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を送付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(大阪府への請求)
第10条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付し、大阪府に対して、費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第11条 法第9条の規定により市役所前の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第12条 行旅死亡人に関して、相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人若しくは扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合には、直ちにその遺留品を売却するものとする。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分するものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、大阪府に対して計算書を付けて、その不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、市費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、大阪府が定めるところによるものとする。
(その他の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。