○柏原市福祉事務所長に対する事務委任規則
昭和39年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を柏原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する就職・進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 法第55条の8及び第55条の9に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。
(14) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。
(15) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額を定めること。
(16) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、前条各号に掲げる事務とする。
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、同法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び通知に関することとする。
(重要事項又は異例の措置)
第5条 前3条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.4.1規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.8.7規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.9.29規則16)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62.11.2規則17)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63.4.1規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.30規則6)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12.9.29規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30規則8)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30規則16)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則16)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30.6.29規則19)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成33年1月1日から施行する。
附則(令和6.6.18規則16)
この規則は、公布の日から施行する。