○柏原市スポーツ振興基金条例
昭和49年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 本市におけるスポーツの振興を図るため、柏原市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 柏原市一般会計予算に定める額
(3) 柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して、スポーツ振興の費用に充てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.4.1条例5)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51.3.31条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.6.16条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.12.18条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.6.27条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.10.7条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.3.14条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.9.25条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.11.1条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.6.24条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.10.24条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62.3.15条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62.6.18条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.3.29条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.6.28条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.6.26条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.6.18条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.9.25条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.30条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.3.19条例5)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31.3.15条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元.12.17条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5.3.14条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条第2号関係)
寄附金の名称又は寄附者の氏名 | 寄附金の額 |
早川良祐記念スポーツ振興寄附金 | 260万円 |
狩屋太郎記念スポーツ振興寄附金 | 200万円 |
小川利夫 | 100万円 |
道原啓史 | 80万円 |
早川信正 | 50万円 |
香川澄一 | 20万円 |
安尾壽記念スポーツ振興寄附金 | 300万円 |
柏原市剣道協会 | 200万円 |
野瀬加一 田坪新一 | 20万円 |
三浦正二 | 100万円 |
桝本秀記念スポーツ振興寄附金 | 50万円 |
上田千吉記念スポーツ振興寄附金 | 50万円 |
藤田恵輔 | 10万円 |
山下幸男 | 50万円 |
小川利兵衛記念スポーツ振興寄附金 | 100万円 |
丸橋美代子 | 30万円 |
早川繊維工業株式会社 | 20万円 |
金子明雄記念スポーツ振興寄附金 | 100万円 |
北野勝美記念スポーツ振興寄附金 | 20万円 |
光洋精工株式会社国分工場 | 150万円 |
匿名 | 5千円 |
学校法人村上学園東大阪大学柏原高等学校同窓会柏友会 | 4,433円 |
井義治記念スポーツ振興寄附金 | 5万円 |