○柏原市心身障害者福祉基金条例
昭和56年10月30日
条例第25号
(設置)
第1条 本市における心身障害者の福祉向上を図るため、柏原市心身障害者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額及び柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額の合計額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益金は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して心身障害者福祉に係る費用に充てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.12.8条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.3.30条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.3.26条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.12.26条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.3.29条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.10.20条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.12.23条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.3.15条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.9.25条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.9.22条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.3.15条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.3.31条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.6.23条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22.3.31条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24.3.21条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24.10.5条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元.9.30条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
別表 寄附金の額(第2条関係)
寄附者の氏名 | 寄附金の額 |
中野治 | 150万円 |
永田きぬ子 | 10万円 |
丸金木材工業株式会社 | 100万円 |
大橋建設株式会社 | 50万円 |
三木信子 | 130万円 |
小南艶子 | 100万円 |
金田光平 | 300万円 |
峯基巳 | 100万円 |
柏原高等学校ラグビー部 | 50万円 |
辻本好伸 | 10万円 |
小原保男 | 30万円 |
櫻井和子 | 30万円 |
北口亮 | 10万円 |
西川幸子 | 10万円 |
栫東洋 | 5万円 |
梅木宗信 | 10万円 |
匿名 | 440万円 |
法人設立準備会「こもれび」 | 160万円 |
トライグループ | 10万円 |