○柏原市心身障害者福祉基金条例

昭和56年10月30日

条例第25号

(設置)

第1条 本市における心身障害者の福祉向上を図るため、柏原市心身障害者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額及び柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額の合計額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して心身障害者福祉に係る費用に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56.12.8条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57.3.30条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58.3.26条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59.12.26条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63.3.29条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63.10.20条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.12.23条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.3.15条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.9.25条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.9.22条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.3.15条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.3.31条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.6.23条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22.3.31条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24.3.21条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24.10.5条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元.9.30条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

別表 寄附金の額(第2条関係)

寄附者の氏名

寄附金の額

中野治

150万円

永田きぬ子

10万円

丸金木材工業株式会社

100万円

大橋建設株式会社

50万円

三木信子

130万円

小南艶子

100万円

金田光平

300万円

峯基巳

100万円

柏原高等学校ラグビー部

50万円

辻本好伸

10万円

小原保男

30万円

櫻井和子

30万円

北口亮

10万円

西川幸子

10万円

栫東洋

5万円

梅木宗信

10万円

匿名

440万円

法人設立準備会「こもれび」

160万円

トライグループ

10万円

柏原市心身障害者福祉基金条例

昭和56年10月30日 条例第25号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和56年10月30日 条例第25号
昭和56年12月8日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和58年3月26日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第17号
昭和63年3月29日 条例第3号
昭和63年10月20日 条例第21号
平成元年12月23日 条例第27号
平成2年3月15日 条例第3号
平成2年9月25日 条例第23号
平成4年9月22日 条例第23号
平成5年3月15日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年6月23日 条例第12号
平成20年10月7日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年10月5日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第13号