○柏原市老人福祉基金条例

昭和58年10月7日

条例第19号

(設置)

第1条 本市における老人福祉の向上を図るため、柏原市老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額及び柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額の合計額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して老人の文化、スポーツ、レクリエーション活動等の費用に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59.9.25条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60.3.28条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60.6.24条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60.10.24条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60.12.24条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61.3.15条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61.7.16条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61.12.25条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62.3.29条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63.12.29条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.6.26条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.6.26条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.10.24条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.11.2条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.3.15条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.9.13条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.9.25条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2.12.24条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.3.18条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.6.19条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.10.3条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.6.17条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4.12.24条例33)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.3.31条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.6.23条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.8.10条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.11.15条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5.12.29条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.3.18条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.6.29条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.10.1条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.10.13条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.12.21条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.12.26条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.3.16条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.6.28条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.3.18条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.6.28条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.7.1条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.3.24条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.3.31条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.11.4条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.3.26条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.6.30条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11.3.24条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12.3.17条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13.3.30条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14.3.18条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14.9.27条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15.3.18条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15.3.31条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15.9.30条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16.3.26条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16.3.31条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17.3.2条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18.3.30条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18.12.25条例56)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.3.20条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.9.25条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.9.9条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.3.19条例5)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24.10.5条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

寄附金の名称又は寄附者の氏名

寄附金の額

青木志郎記念老人福祉寄附金

200万円

道原富三記念老人福祉寄附金

50万円

横尾陞記念老人福祉寄附金

100万円

松村正一記念老人福祉寄附金

50万円

至田亀吉記念老人福祉寄附金

30万円

白木元太郎記念老人福祉寄附金

50万円

乾正枝記念老人福祉寄附金

50万円

上田記念老人福祉寄附金

100万円

青山トミ記念老人福祉寄附金

50万円

株式会社三洋ハウジング

10万円

松村マサエ記念老人福祉寄附金

100万円

杉本茂治記念老人福祉寄附金

100万円

吉本三蔵記念老人福祉寄附金

100万円

松井政子記念老人福祉寄附金

100万円

佐藤シヅ子記念老人福祉寄附金

40万円

梅原島江記念老人福祉寄附金

50万円

裏野賢次記念老人福祉寄附金

300万円

吉内嘉一記念老人福祉寄附金

100万円

長尾弘記念老人福祉寄附金

9,500万円

清水徳三郎記念老人福祉寄附金

40万円

谷野義之助記念老人福祉寄附金

50万円

桝谷キミヱ記念老人福祉寄附金

80万円

西村ユキノ記念老人福祉寄附金

100万円

水田壽夫記念老人福祉寄附金

50万円

株式会社オオクボ

73万円

森覚念記念老人福祉寄附金

100万円

稲山政次記念老人福祉寄附金

10万円

後藤画像記念老人福祉寄附金

200万円

楮原貞子

100万円

大橋冨尾記念老人福祉寄附金

50万円

森三郎記念老人福祉寄附金

50万円

大村群一記念老人福祉寄附金

10万円

小松正雄記念老人福祉寄附金

30万円

伊藤冨美子記念老人福祉寄附金

200万円

稲山キヨノ記念老人福祉寄附金

20万円

塩野庄吉記念老人福祉寄附金

50万円

木村清記念老人福祉寄附金

10万円

上野康子記念老人福祉寄附金

150万円

裏野かづゑ記念老人福祉寄附金

100万円

土肥喜久三記念老人福祉寄附金

10万円

児玉末廣記念老人福祉寄附金

100万円

山本太郎記念老人福祉寄附金

10万円

中原裕子記念老人福祉寄附金

10万円

塩野安吉記念老人福祉寄附金

20万円

池端久造記念老人福祉寄附金

30万円

植田都記念老人福祉寄附金

100万円

太田花子記念老人福祉寄附金

20万円

横尾卯太郎記念老人福祉寄附金

20万円

裏山弥太郎記念老人福祉寄附金

50万円

岸田ヨシコ記念老人福祉寄附金

100万円

大鷹幾太郎記念老人福祉寄附金

30万円

稲山明記念老人福祉寄附金

30万円

大坪藤太郎記念老人福祉寄附金

100万円

榊修・トミヱ記念老人福祉寄附金

250万円

竹弘昌代記念老人福祉寄附金

100万円

巽淳一記念老人福祉寄附金

20万円

西田隆昌記念老人福祉寄附金

1億7,950万円

匿名

450万円

柏原市老人福祉基金条例

昭和58年10月7日 条例第19号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年10月7日 条例第19号
昭和59年9月25日 条例第13号
昭和60年3月28日 条例第4号
昭和60年6月24日 条例第11号
昭和60年10月24日 条例第16号
昭和60年12月24日 条例第28号
昭和61年3月15日 条例第3号
昭和61年7月16日 条例第9号
昭和61年12月25日 条例第23号
昭和62年3月29日 条例第13号
昭和63年12月29日 条例第31号
平成元年6月26日 条例第9号
平成元年6月26日 条例第12号
平成元年10月24日 条例第15号
平成元年11月2日 条例第19号
平成2年3月15日 条例第2号
平成2年9月13日 条例第20号
平成2年9月25日 条例第22号
平成2年12月24日 条例第27号
平成3年3月18日 条例第4号
平成3年6月19日 条例第12号
平成3年10月3日 条例第17号
平成4年6月17日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第33号
平成5年3月31日 条例第13号
平成5年6月23日 条例第23号
平成5年8月10日 条例第25号
平成5年11月15日 条例第27号
平成5年12月29日 条例第30号
平成6年3月18日 条例第1号
平成6年6月29日 条例第14号
平成6年10月1日 条例第16号
平成6年10月13日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年3月16日 条例第6号
平成7年6月28日 条例第12号
平成8年3月18日 条例第6号
平成8年6月28日 条例第17号
平成8年7月1日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年11月4日 条例第17号
平成10年3月26日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第10号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年9月30日 条例第18号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第7号
平成17年3月2日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第56号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年9月25日 条例第24号
平成20年9月9日 条例第18号
平成20年10月7日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年10月5日 条例第22号