○柏原市老人福祉基金条例
昭和58年10月7日
条例第19号
(設置)
第1条 本市における老人福祉の向上を図るため、柏原市老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額及び柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額の合計額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益金は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して老人の文化、スポーツ、レクリエーション活動等の費用に充てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.9.25条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.3.28条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.6.24条例11)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.10.24条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.12.24条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.3.15条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.7.16条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.12.25条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62.3.29条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.12.29条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.6.26条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.6.26条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.10.24条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元.11.2条例19)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.3.15条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.9.13条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.9.25条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2.12.24条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3.3.18条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3.6.19条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3.10.3条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.6.17条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.12.24条例33)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.3.31条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.6.23条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.8.10条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.11.15条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.12.29条例30)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.3.18条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.6.29条例14)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.10.1条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.10.13条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.12.21条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.12.26条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.3.16条例6)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.6.28条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.3.18条例6)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.6.28条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.7.1条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.3.24条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.3.31条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.11.4条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.26条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.6.30条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.24条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12.3.17条例5)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14.3.18条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14.9.27条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15.3.18条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15.3.31条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15.9.30条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16.3.26条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16.3.31条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17.3.2条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.3.30条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.12.25条例56)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19.3.20条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19.9.25条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.9.9条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.3.19条例5)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24.10.5条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
寄附金の名称又は寄附者の氏名 | 寄附金の額 |
青木志郎記念老人福祉寄附金 | 200万円 |
道原富三記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
横尾陞記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
松村正一記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
至田亀吉記念老人福祉寄附金 | 30万円 |
白木元太郎記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
乾正枝記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
上田記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
青山トミ記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
株式会社三洋ハウジング | 10万円 |
松村マサエ記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
杉本茂治記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
吉本三蔵記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
松井政子記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
佐藤シヅ子記念老人福祉寄附金 | 40万円 |
梅原島江記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
裏野賢次記念老人福祉寄附金 | 300万円 |
吉内嘉一記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
長尾弘記念老人福祉寄附金 | 9,500万円 |
清水徳三郎記念老人福祉寄附金 | 40万円 |
谷野義之助記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
桝谷キミヱ記念老人福祉寄附金 | 80万円 |
西村ユキノ記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
水田壽夫記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
株式会社オオクボ | 73万円 |
森覚念記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
稲山政次記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
後藤記念老人福祉寄附金 | 200万円 |
楮原貞子 | 100万円 |
大橋冨尾記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
森三郎記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
大村群一記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
小松正雄記念老人福祉寄附金 | 30万円 |
伊藤冨美子記念老人福祉寄附金 | 200万円 |
稲山キヨノ記念老人福祉寄附金 | 20万円 |
塩野庄吉記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
木村清記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
上野康子記念老人福祉寄附金 | 150万円 |
裏野かづゑ記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
土肥喜久三記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
児玉末廣記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
山本太郎記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
中原裕子記念老人福祉寄附金 | 10万円 |
塩野安吉記念老人福祉寄附金 | 20万円 |
池端久造記念老人福祉寄附金 | 30万円 |
植田都記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
太田花子記念老人福祉寄附金 | 20万円 |
横尾卯太郎記念老人福祉寄附金 | 20万円 |
裏山弥太郎記念老人福祉寄附金 | 50万円 |
岸田ヨシコ記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
大鷹幾太郎記念老人福祉寄附金 | 30万円 |
稲山明記念老人福祉寄附金 | 30万円 |
大坪藤太郎記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
榊修・トミヱ記念老人福祉寄附金 | 250万円 |
竹弘昌代記念老人福祉寄附金 | 100万円 |
巽淳一記念老人福祉寄附金 | 20万円 |
西田隆昌記念老人福祉寄附金 | 1億7,950万円 |
匿名 | 450万円 |