○柏原市心身障害児福祉基金条例

昭和49年12月16日

条例第41号

(設置)

第1条 本市における心身障害児の福祉向上を図るため、柏原市心身障害児福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、540万円及び柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額の合計額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益金と同じ額を歳出予算に計上して心身障害児福祉費にあてるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24.10.5条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市心身障害児福祉基金条例

昭和49年12月16日 条例第41号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年12月16日 条例第41号
平成20年10月7日 条例第21号
平成24年10月5日 条例第21号