○柏原市公共施設等整備基金条例
昭和63年10月20日
条例第26号
(設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する施設の整備資金並びに土地の取得資金に充てるため、柏原市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 公用又は公共の用に供する施設の整備資金に充てるとき。
(2) 公用又は公共の用に供する土地の取得資金に充てるとき。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。