○公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例
昭和40年11月29日
条例第30号
(目的)
第1条 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用については、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設の利用)
第2条 次の各号に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 病院
(3) 学校
(4) 幼稚園
(5) 保育所
(6) 公民館
(特に重要な公の施設の廃止又は利用)
第3条 次に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41.12.22条例42)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46.3.27条例20)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和61.10.3条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3.6.29条例15)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.26条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。